ライティング

他人はもちろん、自分の権利を守れるWebライターになろう!

2021-08-08

ブログを始めて1か月のJunpeiです。

ブログを始めるにあたり、気を付けるべきことは何か。

あなたは自分の書いた記事を胸を張って公開できていますか?

私は記事を書くということに慣れていないので、不安なことでいっぱいです。
間違ったことをしていないか。
誰かの迷惑になることをしていないか。

このような不安があるからこそ、権利についての記事をまとめてみました。

こんな人が書きました

・1,2か月前(2021年7月)、Webライターとして初めての案件をいただく。
・WordPlessの使い方もわからないライター初心者🔰
・細かいことはわからないけど、マニュアルを守ろう程度の意識。

こんな初心者なりにぶつかるであろう問題を考えてみましたので、
不安に感じている方がいましたら、
ぜひ一緒に復習しみましょう!

Webライターになってみたけど、著作権とか意識してる?

インターネットの普及と
様々なSNSなどの登場により、
年齢を問わずたくさんの人々が情報発信しやすい世の中になりました。

誰でも情報発信や自己表現がしやすくなった今となっては、
「書き手、表現者が情報発信や自己表現についての責任を自分で持つこと」
が大事であると思っています。

 

責任をもつために必要なことは?

・ライティング活動で関わってくる法律などのルールを理解する。

・読み手や、記事内容に含まれる人物への配慮。

実際のところ...

配慮を欠いた記事(著作権の侵害や、写真に写ってしまっている人の肖像権の侵害など)は、被害者(権利を侵害された側)やまわりの人間が発見して注意喚起をしないと、なかなか改善する方向に向かいません。

極端な話、見つからなければそのまま放置状態。ずっとネットで公開され続けます💦

知識がなくとも、自分の好きなことを発信することは簡単。
「何か起きたときに対処する。」、「言われたら直せばいい。」では遅いのです。
そうなったときにはWebライターとしての自分の信頼はガタ落ちになってしまいます。

権利者を守るためにも、自身のライターとしての信用を守るためにも、
Webライターの活動において、つきまとう権利について意識を高めていきましょう!

ポイント

・バレなきゃ、大丈夫は危険 
(自分だけでなく、まわりにも迷惑がかかります)
・他人の権利を侵害する可能性も、逆に他人から侵害される可能性もある
・自分の権利は自分で守る、そのために知識が必要。

他人の権利を侵害しないライティングをするために

著作権に関する画像

いざライターとして記事を執筆するとき、
自身の体験と、書籍や雑誌、SNSなどいろんな媒体からの情報を参考にすると思います。

その見つけた情報、
どのように扱えばよいのか。
自分の記事として作り上げていく過程で、大事なことを取り上げていきます。

どこまでOK?引用するときの5条件

著作権第32条1項では、 下記のように「著作物を引用できる」とされています。

著作権第32条1項

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

これ覚えときましょ!

次に問題になるのは、「引用」となる条件だと思います。

どこからが「引用」として認められるのか。

参考にさせていただいた書籍から、簡単にまとめてある「引用の5条件」を紹介します。

①公表された著作物であること
②引用(区別性と主従関係が明確になっていること)
③「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であること
④出展を明示すること
⑤引用部分を改変しないこと

著者:大串 肇、北村 崇、木村 剛大、古賀 海人、斎木 弘樹、角田 綾佳、染谷 昌利
書名:著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本
出版社:ボーンデジタル株式会社
出版年:初版2018年9月25日

「引用5条件」さらに詳しくみていきましょう!

①著作権者が公表した著作物であるか。

非公開、未発表のものは引用の形をとっても、無断利用してはいけません。
また、手紙やメールについても「公表された」ものではないので、条件を満たしません。

②引用の定義は著作権法にはありませんが、裁判例からみると「区別性」と「主従関係」の2つの条件をみたすことが必要とされているようです。

「区別性」
 ⇒自分の文章と引用した文章がはっきりと区別できること。
 ・かぎかっこや斜体、太文字、背景色の変化を用いて、読み手がはっきりと引用部分を区別できるに工夫する。
「主従関係」
 ⇒自分の文章が主(メイン)、引用部分が従(サブ)であること。
 ・引用はあくまでも補足的な役割であることを意識する。

引用は自身の記事に対して、適切な量を使用すること、引用しすぎはダメ。

法律上は「引用は全体の何%まで」のような具体的な数字は出されていません。
しかし、「全体の50%が引用」のようなあからさまなものは引用であるとは認めてもらえないでしょう。

引用元をきちんと示すこと。

Webサイト ⇒ 記事タイトル、URL
書籍    ⇒ 著者名、書名、出版社、出版年の明記
雑誌    ⇒ 雑誌名、号数、出版社、出版年、引用箇所の掲載項

引用部分の編集はしない。

一言一句まちがうことなく引用すること。文章を断片的に切り取るなど、改変して引用することは「著作権人格者」の侵害とまたちがう問題に。


この5つを守って文章を掲載することは著作権法上で認められているので、ぜひ条件を守って引用を活用しましょう!

「転載」と「引用」のちがいは?

「無断転載禁止」ってよくみかけますよね!

引用はうまく活用したいところだけど、「無断転載禁止」って注意書きされたら
もしかして引用しちゃダメなんじゃないかなって不安になりませんか?

その前に、引用と転載の違いって何?

そんな疑問を解決していきます💡

転載 (てんさい)とは、他人の 著作物 を複製して、もともと公開されていた場所とは別の場所に公開すること。 公表された著作物を他の 新聞紙 若しくは雑誌その他の 刊行物 に載せること。

転載-Wikipedia

このことをふまえて...

「転載」と「引用」のちがい


引用となる条件を満たしているかどうかがポイント。

引用も転載の一種。引用の要件を満たしていれば適法な「引用」、満たさなければ「転載」。

自分が書いた記事において、他人の文章(引用部分)が多い場合は単なる「転載」となります。
「転載」する場合には、事前に著作権者の許可を得ることを忘れずに行いましょう!

許可なく著作物をのせることができるのは、「引用」のみです。

不安な場合は使ってもよいかお問合せしてみるのもひとつの手段です!

リライト記事って著作権大丈夫?

Webライターのお仕事を探していると、リライト案件をみつけることがあります。

初心者Webライターの自分にとっては未知な領域であり、他人の記事を編集する作業であることから応募したところでまず受からないと思いますが(笑)

リライトとは


すでに公表している記事を著作権者が、自身または第三者に依頼して、再編集をしてもらう行為のこと。
表記の統一や、関連記事が増えた時に内部リンクの設置、リンクの修正・確認など

書いた記事はライターの個性が現れた著作物
よって、記事の著作権はライターのもの。

しかし、結んだ契約によっては、著作権を譲渡するなど、その時の決めごとによってクライアント側に著作権がある場合もあります。

そんな誰の著作物なのか判断しがたい記事のリライトはトラブルの元になりかねないので要注意です。

トラブルの元になる作業例

・最新のデータに修正(リンクなど)、足りない情報の付加 ⇒ 著作権侵害には当たらない。

・著作権者以外の第三者が勝手に他人の著作物をコピー、再編集、自分の著作物に掲載する ⇒ 無断複製により著作権侵害のリスクあり。

どこからが著作権侵害になるという境界線をひくことは難しい部分です。


自分が著作権をもってない記事を扱うときにはクライアントとの取り決めや契約書などを入念に確認するとともに細心の注意を払って取り組みましょう。

その画像大丈夫?!
写真・イラストにだってもちろん著作権あります

画像イラストに関する著作権について説明するために使う画像。

イラストや画像を使うとわかりやすさが格段にUP✨


想像しづらいこと、難しいことを説明しようとするならなおさらです。

そんなわかりやすさを意識する上で大事な写真やイラストですが、Webライター目線で気になる点をいくつか挙げてみました。

「フリー素材」って自由に使っても大丈夫?

Webライターとして記事をかくとき、フリー素材は強い味方ですよね。
フリー素材を扱っているサイトはたくさんあり、用途によっていつものサイトを使い分けている方もいると思います。

そんなフリー素材を利用するにあたって、
注意する点は、「フリー素材」 ≠ 「自由に使ってよい」です。
フリー素材サイトにあるから、自由に使ってもよいとは限りません。

「フリー素材」にはいくつかの種類があります。

・著作権者が無料で使用許諾を出しているが、個人利用に限る
・著作権者が無料で使用許諾を出しており、個人・商用利用ともに制限はないがアダルトなど一定の使用用途は禁止されている
・著作権者が無料で使用許諾を出しており、使用用途にも制限がない
・著作権の保護期間が切れている、もしくは著作権者が著作権を放棄している

著者:大串 肇、北村 崇、木村 剛大、古賀 海人、斎木 弘樹、角田 綾佳、染谷 昌利
書名:著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本
出版社:ボーンデジタル株式会社
出版年:初版2018年9月25日

こちらのように、
フリー素材といっても使ってよい範囲が制限されている場合もあります
なので、利用する前には必ず利用規約を確認しましょう!

Webライターとして記事を書くとなると、
クライアントとの取引になるので、記事に使おうとする写真は商用利用になります。
クライアントが法人ではなく個人であっても同様です。

フリー素材を提供しているサイトによって使ってもよい範囲が若干違っていたりもするので、
よく権利関係を明確にしているサービスを選び、その範囲内で利用していきましょう!
「非営利の場合無料」などのケースもよくあるので要チェックです。

記事に載せるため撮った写真、知らない人写っちゃってるけど使っていいの?

SNSをはじめ、ブログの記事などありとあらゆる場所で、写真が使われています。

もう日常には欠かせないものですよね📷

そんなたくさんの写真。
なかには、自分たちを撮った写真でも後ろに知らない人が映り込んでしまったり、知らない人を撮ったものであったり。

みかけたことはありませんか?

案外写っている人の権利を侵害してしまっているものもあったりします!

ここは情報発信者として、それぞれのマナーが問われる部分だと思っています。

Webライターは記事を書く際に、写真を取り扱う機会も少なからずあると思います。
そんな切っても離せない写真の扱い方について、
他人の権利を侵害しないような画像の選び方をチェックしていきましょう!

人が写りこんだ写真の場合は、
著作権ではなく、人の「肖像権」が関わってきます。

肖像権

法律上の規定はなし。裁判例の多くは、肖像権をみだりに自分の肖像や全身の姿を撮影されたり、撮影された写真をみだりに公開されない権利として解釈しています。

法律としての縛りはなくても、実際に裁判所では「肖像権」を人の権利として扱っているんだね!

その「肖像権」を侵害するかどうかの基準はこちら。

肖像を無断で撮影、公表する場合に、精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるときに限って肖像権を侵害して違憲である

著者:大串 肇、北村 崇、木村 剛大、古賀 海人、斎木 弘樹、角田 綾佳、染谷 昌利
書名:著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本
出版社:ボーンデジタル株式会社
出版年:初版2018年9月25日

  簡単に言うと...

「肖像権」を侵害するかどうかの基準

  • 特定できるかどうか
  • 写真を撮った場所や状況
  • 写真のメインになっていないか

特定できるかどうか

「写っている人物が誰か判別できるか」まずはこれが判断基準。(顔、服装などから)
一部だけが映り込んでいる場合や、不特定多数の中の一部であれば、まず肖像権の侵害を訴えられる場合はなさそうです。

写真を撮った場所や状況

人が集まる場所や、撮影が予想できる状況において撮影された人物写真は、撮られた側の人間もそれを容認していると考えられるので原則としてOK。

写真のメインになっていないか

意図せず写真のメイン構図に入ってしまった場合は利用を避けた方が無難です。また、被写体に配慮して許諾を得ることを考えましょう。

公の場、かつ人物が特定できない場合は、肖像権が問題になることはまずないと考えられます。
逆に私的領域(家の中など)で撮ったものや、人物が特定できるものは、トラブルになりやすいので、許可を取るべき。

どのような場合でも、記事として扱う写真は十分に配慮したものを選びましょう!

お気に入りサイトのレイアウト&配色真似しちゃダメ?

私もこちらのサイトを立ち上げる際に、
たくさんのサイトをみてきて
「どうやったらわかりやすくなるだろう?」、「どんなことを意識して作ってるんだろう?」と毎日考えてきました。

参考になる記事を探しているうちに、
「すらすら読み進めやすいなぁ」、
「要点がわかりやすい」と感じる良サイトにいくつも出合ってきました。

そんな自分にとってとても参考になる良サイトたち。

レイアウトや配色、真似したら著作権侵害になってしまうのでしょうか?

著作権侵害にはなりません。

レイアウトや配色に著作権はなくとも、その他の部分で「創作的に表現されたもの」と判断されれば著作物と認められる場合もあり。しかし、よほどの類似性がない限り著作権侵害まではいくことはありません。

理由:レイアウトや配色は著作物ではないから。
著作権法での保護対象ではないので、単にレイアウトや配色を真似する行為は著作権侵害にならない場合がほとんどです。

だからといって「侵害にならないんだったら真似しよっ」と思うのはかえって危険です。
まわりから「真似してるなぁ」と思われること自体がライターにとって大きなマイナスイメージになるので。

侵害をしていなくても、クレームが来た時には内容の見直しが必要になります。
その直す手間や時間を考えると、真似することにもそれ相応のリスクがあることを忘れずにいましょう。
良いレイアウト&配色は参考程度に!

まとめ

・文章を引用するときは、出典を必ず明記する。(引用5条件)

・引用5条件を満たさない場合は、転載になるので著作権者への確認を忘れずに。

・フリー素材を扱うときは必ず利用規約を読む。(最終責任者は使った本人)

・人が写りこんだ写真は「人物が特定できるか」、「一般的に撮影されることを予想できる場所であるか」などから、写っている人の肖像権の侵害がないか配慮すること。微妙なラインの場合、使用を避けるのが無難。

・レイアウトや配色に限らず「法にふれないからOK」ではなく、他人への配慮を忘れずに。

いかがだったでしょうか?
引用の仕方や、ここらへんのマナーについては、一度はどっかで聞いたことのあるような内容だったと思います。Webライターの活動に限らず、SNSやその他ネット活動においても、他人の権利を侵害しない良識のある人間でありたいものです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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Junpei

好きなことは食べること!なんでも知りたい、気になっちゃうHSP気質です。まだまだ駆け出しですが、役に立つ記事を配信していくために、日々精進します!どうぞよろしくお願いします☻

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